規約

福島県PTA連合会規約
第1条  本会は、福島県PTA連合会と称し、事務所を会長の指定するところにおく。
第2条  本会は、福島県内各都市連合PTAをもって組織する。また、本会はその目的を同じくする公益社団法人日本PTA全国協議会ならびに日本PTA東北ブロック協議会へ加入する。
第3条  本会は、福島県内各都市PTAの連絡を密にし、県内教育の刷新向上に寄与することを目的とする。
第4条  本会は、前条の目的を達するため、下記の事業を行う。
1.各都市連合PTAの連絡提携と活動促進に関すること。
2.児童生徒の福祉の増進および教育的環境の整備に関すること。
3.教育関係団体、機関へ対する連絡提携および意見の具申に関すること。
4.その他、目的達成に必要なこと。
第5条  本会は、下記の方針にて活動する。
1.教育を本旨とする自主独立の民主団体として活動する。
2.一党一派に偏することなく、相互の連絡、研究調査、協議会など本会本来の事業を行う。
3.国および地方公共団体の適正なる予算の充実を期するため努力する。
4.青少年の福祉のため、関係社会団体および機関と協力し活動する。
5.県下の教育振興についての意見を具申し、参考資料を提供し、教育理想の実現に努力する。
第6条  本会に下記の役職員をおく。
会   長  1名
副 会 長  6名(県北・県中南・会津・浜より各1名、教師2名)とする。ただし、本会運営上、必要と認められる場合は増員することができる。
理   事  各都市連合PTA代表、7ブロック代表事務局長、母親代表4名(県北・県中南・会津・浜より各1名、日P協議会懇談会代表1名)ただし、会長選出の都市連合PTAにあっては、1名理事を選出することができる。
評 議 員  各都市連合PTA2名とし、理事長および事務局長があたる。
常 置 委 員  会長および事務局長を除く全理事、事務局員若干名
監   事  3名       事務局長  1名
事 務 局 員  若干名
第7条  本会の役職員は下記により選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
1.会長、副会長、監事、日P評議員および母親代表は、評議員会において選出する。
2.評議員は、各都市連合PTAにおいて選出する。
3.常置委員は理事および事務局員をあて、会長がこれを委嘱する。
4.事務局長、事務局員は会長が委嘱する。
第8条  役職員の任務は下記のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長をたすけ、会長事故ある時はこれを代理する。
3.理事は理事会を構成し、会務の執行にあたる。
4.評議員は評議員会を構成し、本会の重要事項の審議にあたる。
5.常置委員は所属委員会の重要事項の審議にあたる。
6.監事は、本会の会計の監査にあたる。
7.事務局長、および事務局員は会長の指示により事務を行う。
第9条  本会の会議は、評議員会および理事会・常置委員会・役員会・事務局会とする。
1.評議委員会は年1回以上開き、事業・予算・決算の審議、規約の改正、その他重要事項の審議にあたる。
2.理事会は、会の運営執行ほか、予算の更正その他緊急を要する事項についての審議にあたる。
3.常置委員会は、年2回その他必要に応じ会長の承認を得て開催し、担当事業の運営にあたる。
4.役員会は、会長・副会長・県事務局員をもって構成し、会の基本運営事項および緊急を要する事項の審議にあたる。
第10条 各単位PTA会員の参加による研究大会は年1回開き、その方法は評議員会において決める。
第11条 本会の経費は、会費・補助金および寄付金をもってあてる。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 本会は、必要によって、理事会において細則をつくることができる。
第14条 本会に顧問をおくことができる。
1.顧問は、理事会の承認を経て、会長が推薦をする。
2.顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第15条 本会に次の簿冊を備える。
役員名簿、会誌、会計簿、備品台帳、その他

付     則
○ 本規約は、昭和49年6月3日より施行する。
○ 本規則は、昭和52年6月3日一部改正する。
○ 本規則は、昭和54年6月6日一部改正する。
○ 本規約は、昭和60年6月3日一部改正する。
○ 本規約は、昭和61年6月4日一部改正する。
○ 本規約は、平成2年6月4日一部改正する。
○ 本規約は、平成10年2月27日一部改正する。
○ 本規約は、平成21年2月25日一部改正する。
○ 本規約は、平成26年6月6日一部改正する。
○ 本規約は、平成29年2月20日一部改正する。